KUCAAの設立の経緯

 九州大学華人同窓会は、1980年代から1990年代にかけて九州大学に在籍し、それぞれ学士、修士または博士の学位を取得した中国籍またはかつて中国籍の元留学生有志が、2010年の春に設立した親睦団体です。本団体は、基本的に九州・福岡に立脚し、会員同士の親睦を図るとともに、母校・九州大学との繋がりを大事にし、地元社会や日中友好に資する事業や取組を主体的に行うことを目的としています。目下会員を幅広く募集中です。

 下記の会則第六条に掲げる条件を満たす方は、どなたでも入会することができます。入会されたい方は、新規入会申請にてご登録ください。

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KUCAA会則(日本語)

九州大学華人同窓会会則

第一条
本会は九州大学華人同窓会(英文:Kyushu University Chinese Alumni Association、略称:KUCAA)と称する。
第二条
本会の事務局は福岡市に置く。
第三条
本会は会員同士の交誼・親睦を促進し、母校との連絡を図り、地域社会の発展及び中日友好交流に貢献することを目的とする。
第四条
本会は、その目的を遂行するため次の活動を行う。
(1)会議の開催
(2)会員名簿の発行
(3)講演会、談話会、懇親会等の開催
(4)その他必要な事業の実施
第五条
本会は、必要な地域に支部を置くことができる。支部に関する規約は別に定める。
第六条
本会の会員は、次の各号のいずれかに該当し、現在またはかつての国籍が中国(台湾、香港及びマカオ地域を含む)である者とする。
(1)九州大学学部、大学院修士及び博士課程のいずれかを卒業・修了した者
(2)九州大学でのその他の学習歴等を持ち、理事会が特に認めた者
第七条
本会は次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長3名
(3)理事若干名
(4)監事若干名
役員の任期は3年とする。
第八条
役員の選出は次のとおりとする。
(1)会長は理事の中から互選により選出する。重任は一期限りとする。
(2)副会長は理事の中から会長が指名し、理事会が承認する。重任は妨げない。
(3)理事及び監事は別に定める選出規程によって総会で承認する。重任は妨げない。
第九条
本会の会議は、総会及び理事会とする。
第十条
総会は、毎年一回開催する。理事会で特に必要があると認めた場合、会長が臨時総会を召集することができる。
第十一条
理事会は会長または理事の三分の一以上の要求がある際に会長が召集する。理事会は、本会の運営に係る重要事項を審議し、決定する。
第十二条
会員は、理事会の議決により別に定める規程による入会金及び会費を納める。
第十三条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第十四条
本会則は、総会において過半数の議決により改正することができる。

附則
  本会則は2010年4月13日に制定され、同日より施行する。
附則(2012年3月26日)
  本会則は2012年4月1日より施行する。

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KUCAA会則(中国語)

九州大学华人校友会章程

第一条
本会的名称为九州大学华人校友会(英文 Kyushu University Chinese Alumni Association,简写KUCAA)。
第二条
本会秘书处设置在福冈市。
第三条
本会的目的为促进会员之间的友好交流,加强学友之间以及学友与母校之间的联系,为会员所在地区的社会发展和中日友好交流做出贡献。
第四条
为了实现上述目的,本会展开以下活动。
1. 召开本会会议
2. 发行会员名册
3. 组织举办各种讲演会、座谈会、联谊会等活动
4. 开展其他必要的相关活动
第五条
本会在必要时可以在其他地区设置分会。有关支分会的条例另行规定。
第六条
本会会员必须目前或曾经拥有中国国籍(包括台湾、香港以及澳门等地区),并同时具备以下条件。
1. 九州大学本科生或研究生(硕士课程或博士课程)毕业或修了者。
2. 具有上述学历以外的、在九州大学的学习经历,并得到理事会特别认可者。
第七条
本会设置以下组织机构和负责人。
1. 会长1名
2. 副会长3名
3. 理事若干名
4. 监事若干名
上述职位的任期为3年。
第八条
负责人的选举方法如下。
1. 会长从理事中通过互选产生,可连任一届。
2. 副会长由会长从理事中指名产生,并得到理事会同意。连任不限。
3. 理事及监事的选举方法另行规定,但必须得到全体大会的同意。连任不限。
第九条
本会会议是指全体大会和理事会。
第十条
本会每年召开一次全体大会。除此之外,在理事会认为必要的时候,可由会长召集临时全体大会。
第十一条
理事会由会长召集召开。如有三分之一以上的理事提出要求时,也可由会长召集召开。理事会审议和决定包括有关本会运营等各重要事项。
第十二条
本会会员须缴纳由理事会审议决定的入会费和年费。
第十三条
本会的会计年度为每年的4月1日至次年的3月31日。
第十四条
本会章的修改须在全体大会上得到超过半数的同意。

附则
  本会章于2010年4月13日制定,并自该日起有效。
  本会章于2012年3月26日修改,2012年4月1日起有效。

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