
(名称)
第1条 本会は、九州中国人学者・技術者連合会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員同士の親睦を図り、従事するそれぞれの専門分野や研究教育における知識と熱意を集約し、様々な形式で高等教育及び産業の発展に貢献すると同時に、日中両国間の相互理解を高め、友好親善関係を促進することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
(事務局)
第4条 本会は、事務局を会長の所在地におく。
(会員)
第5条 本会の目的に賛同協力し、下記の条件をすべて満たす個人をもって会員とする。
(役員)
第6条 本会には、次の役員をおく。
2. 理事、監事は総会において選出する。
3. 会長、副会長及び事務局長は理事の互選により選出する。
4. 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(顧問)
第7条 本会は、顧問をおくことができる。顧問は理事の推薦により、理事会の議を経て会長より委嘱する。
(運営)
第8条 会長は、本会を代表する。会長が事故等により会務が遂行できない時は、副会長がその代行を務める。
第9条 本会は理事会で運営する。会長は理事会の議長として統括する。日常活動と事務は、会長、副会長、事務局長、および会長指名の理事若干名から構成する常務理事会が対応・執行する。
第10条 監事は本会の業務全般を監査する。
(会議)
第11条 総会は原則として年に1回開催する。また、必要に応じて、理事会の議を経て会長が臨時招集することができる。理事会は、総会にて会務報告を行い、次年度の計画の承認を受けなければならない。
第12条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
(会計)
第13条 本会は、会員の会費及び寄付金等の収入をもって運営する。会費は別に定める。
2. 本会の会計年度は毎年1月1日から翌年12月31日までとする。
(付則)
第14条 本会則は2000年9月17日より施行する。
2005年6月20日改定
2014年12月20日改定
2020年12月20日改定